借地権の相続をうけた時の手続きは?

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カテゴリー: 借地権

借地権を所有している方(被相続人)が死亡した場合、その方が持っていた建物と同様、借地権も相続の対象となります。

借地権は立派な法律上での権利であり、財産として価値のあるものです。

建物・借地権を取得する方(相続人)が改めて地主さんと借地契約等を結ぶ必要はありませんが、手続き方法はどうすればいいか?などのご質問やお問い合わせをよくいただきます。

ここでは借地権の相続をうけた方(相続人)が次に何をすればよいのか? どんな手続きをすればよいのか?にお応えします。

借地権を相続で取得した場合、相続人が法定相続人であれば地主さんの承諾は特に必要ありません。

賃貸借契約書を改めて作成して契約をする必要もありませんし、承諾料や名義書換料なども発生しません。


ですが地主さんや管理している会社(地代を振り込んでいる会社)には必ず借地権を相続により取得した旨を伝えるようにしてください。

今後お互いに良い関係を築くためのコミュニケーションをとる機会にもなりますし、今後の地代の支払いに関する手続きも必要です。


建物を建て替える予定があれば契約書の名義変更手続きをお勧めします。
建築のための融資を受ける場合や、借地権を売却する場合など相続人の名義になっていれば手続きがスムーズになります。
契約書の名義変更手続きに関する書類作成は弊社でも承っております。お気軽にお問い合わせください。

ここ赤羽や赤羽西、志茂や西が丘ではお寺さんが地主さんである借地権をよくお見かけしますが、地主さんが一般個人の方で連絡が困難な場合は管理会社や相続手続を担当される司法書士さんに相談するか弊社にお問い合わせください。

※建物の“所有権”と土地の“借地権”は手続きが異なります。
建物の名義は相続人(相続で建物を取得する方)に変更する必要があります。
司法書士さんなどに相談しましょう。

※遺言で法定相続人以外の人が相続される場合、地主さんの承諾が必要です。
承諾料や名義書換料など請求されることもあります。